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交通事故で診断書を警察に出すと人身事故扱いに?自動車保険の疑問

人身事故は、交通事故を起こしてしまい、相手方が怪我を負ってしまい、被害者となった方が警察に診断書を提出して、その診断書を警察が受理をしたケースのときに該当します。
ここでいう診断書は、交通事故が原因で受傷し何日間か治療を施す必要があることを書き記した病院の書式に則った自由な形式の書類のことを指します。

診断書が提出された場合の処分

交通事故が原因で負った怪我の診断書が警察に提出されたときには、その交通事故が人身事故として取り扱われます。人身事故の場合は警察が必ず交通事故について実況見分を行い検察庁にその内容を送検します。

検察庁に送検されることによって検察官が刑事処分を下すかどうかについて吟味がなされます。そして、検察官が刑事処分についての判断をするのとは、別の動きとして公安委員会が運転免許証の違反点数を加算する行政処分を下します

そのため、行政処分と刑事処分はそれぞれ独立して判断と結果が下される可能性があります。可能性があるというのは、軽い交通事故などの場合は、刑事処分が下されることはほとんどなく、行政処分だけが下されるというのがほとんどとなるためです。

事故の加害者になったら保険会社に連絡する

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交通事故の加害者になると、行政処分や刑事処分だけでなく民事的な責任として損害賠償金を支払うための対応をする必要がありますので、加入している自動車保険会社に問い合わせる必要があります。

この加害者の民事上の責任は、被害者にとっても損害賠償金を請求をする意味でも関係があります。
もしも交通事故の直後に被害者が病院に診察を受けに行かなかった場合は、診断書が警察に提出されないことになるので人身事故として扱われないことになります。

もし交通事故で負った怪我について診察を受けていたとしても診断書を発行していなければ人身事故として扱われず、加害者も刑事処分が下されることはなくなります
また、大切なことは、人身事故の場合は被害者が通院するための損害賠償金を支払う必要性があるということになります。

損害賠償金は、被害者が交通事故で負った怪我の治療費や、精神的な苦痛に対する慰謝料、怪我の治療により欠勤を余儀なくされた分の休業損害などを全て含めた金額のことです。

保険会社の手を借りる

交通事故の被害者が、これらの損害賠償金の根拠を示して請求をし、加害者が示談交渉を通じて金額について合意に至れば支払うことになるのですが、法律に詳しい専門のスタッフが関わらなければ損害賠償金の金額は簡単に割り出せないので、ほとんどの示談では被害者が提示する領収書などを基に加害者が加入する自動車保険会社のスタッフが計算し提示する形になります。

交通事故で困った時は

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