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車で人身事故を起こしたら運転免許はどうなる?罰金や懲役刑の処分

日本全国で毎日たくさんの交通事故が発生しており、人身事故が七割を占めるといわれています。
交通事故は人身事故と物損事故に分類することができるのですが、人身事故とは交通事故の中でも人的な被害が生じたもののことを指します。
人的な被害が生じない自損事故や物損事故は、人身事故に入りません。

人身事故の際の処分について

人身事故を引き起こしてしまったときには、民事上の責任だけでなく刑事上の責任を負う必要があり、行政上の処分を受けることになります。
民事上の責任をとるには、被害者に損害賠償金を支払う必要があります。

交通事故で、被害者に怪我を負わせた場合は過失運転傷害罪が適用され、被害者が亡くなってしまった場合は過失運転致死罪が適用されることになります。
過失運転致死傷罪が適用されたときには、百万円以下の罰金か、七年以下の懲役または禁錮が科されることになります。

どんな罪になる?

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交通事故の中でも、その内容が特に悪質な事故については、過失運転致死傷罪より重罪である危険運転致死傷罪が適用されることがあります。

悪質な事故とは、運転ができないほどのアルコールを摂取した飲酒運転や薬物を使用した運転、法定速度を大幅に超えたスピード違反、信号無視などが挙げられます。
危険運転傷害罪が適用されたときには一ヶ月以上十五年以下の懲役が科されることとなり、危険運転致死罪が適用されたときには一年以上二十年以下の懲役が科されることとなります。このような刑事上の責任をとる必要があります。

こういった処分もある

行政状の処分を受けると、反則金を支払ったり、自動車運転免許証の停止処分になったり、自動車運転免許証を取り消し処分になったりします。
自動車運転免許証については、一定の点数が交通違反に対して減点されることになります。
持ち点が一定の量まで減点されてしまうと、自動車運転免許証の取り消し処分を受けることになります。

どれだけの点数が減点されるかについては、道路交通法にで決められていて、交通事故の内容や程度により、違ってきます。
被害者が亡くなるような重大な事故を起こしてしまったときには、ほとんどの場合が自動車運転免許証が取り消し処分になります。

このように、人身事故を起こしてしまうと、様々な責任や行政処分を負うことになるので、経済的にも社会的にも大きな損害を被ることになりますし、被害者の心の傷がお金や処罰によって癒えるわけではありませんので、安全第一で自動車を運転することがドライバーには求められています。

交通事故で困った時は

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