COLUMN車のトラブル解決コラム
車を売却する時の手続き【名義変更の方法】譲渡の場合も必須!
- 2016.06.25
- 中古車の購入
所有する車を売却する際には、様々な手続きを行う必要があります。
最終的には所有者が変更となりますので、陸運局での所有者変更登録手続き(名義変更)を行わなければなりません。
業者に査定を依頼
まず所有する車の売却を思い立ったのであれば、業者に査定を依頼することから始まります。
これはインターネット上でも申し込み可能です。
1件だけではなく、数件に査定の依頼をすれば、一番条件のよい業者を選択することが可能です。
査定金額に納得できれば、契約書を交わし、業者に当該車両と名義変更書類を売却金と交換で引き渡すことになります。
後の名義変更等は業者(あるいは行政書士)が行ってくれます。
個人での名義変更手続き
もちろん、この名義変更手続きは個人でも可能です。
例えば知人に売却する場合には、自分でこれらの登録手続きを行ったほうが経費を抑えることが可能となります。
この手続きの流れとしては、名義変更書類を準備することから始まります。
旧所有者側が印鑑証明と譲渡証明書、そして委任状。
新所有者側は印鑑証明と委任状、住所証明書類を用意します。
もし、ディーラーなどが所有者となっている場合には、そのディーラーから譲渡証明書と委任状を発行してもらう必要があります。
これらの書類が準備出来ましたら、管轄の陸運局(あるいは軽自動車検査協会)に赴き、名義変更登録を行います。
陸運局で名義変更登録
申請書に必要事項を記入し、自動車税の書類を記載します。
登録手数料500円が必要となりますが(軽自動車は手数料が不要です)、製造年から間もない場合には、手数料以外に取得税が掛かる場合があるので注意が必要です。
申請書等に必要事項を記入した後は、陸運局等の窓口に書類を提出します。
誤記入や書類不備が無ければ、10分から20分(月末などは1時間以上)で名義変更が成された車検証が交付されますので、これを受け取り名義変更登録が完了となります。
もし、陸運局の管轄が変わる場合には、ナンバープレートの交換が必要となりますので、当該車両を陸運局に持ち込む必要があります(ナンバープレートを封印するため)。
この名義変更登録によって、完全に所有権が移ることになります。
ですから、旧所有者は、新所有者に対して速やかに名義変更登録に必要な書類を発行することが重要となります。
個人間での売却であれば、自分たちで手続きを行ったほうが速やかに名義を変更することが可能です。
売却ではなく、譲渡をするといった場合でも、これらの一連の流れは同じとなります。
交通事故で困った時は
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