COLUMN車のトラブル解決コラム
自動車税を払い忘れたまま走行してると捕まる?
- 2016.04.17
- 自動車税について
納税は国民の義務で、自動車税も例外ではありません。
自動車税を払い忘れてそのまま走行していた場合にはどの様なことになるのでしょうか。
捕まるのか、他の処分を受けるのか。
今回はそのあたりについてお話しをします。
自動車税を払い忘れていると
自動車税は、毎年5月上旬頃に郵送で届きます。
納付期限は5月末(5月末が休日の場合は、6月上旬まで)となっています。
この期間内に支払うことが望ましいのですが、払い忘れ等の理由により期間を超えたしまった場合は、まず、支払うことができる金融機関が限定されます。
期間内での支払であれば、コンビニを利用できるのですが、期間を超えたものは、ゆうちょ銀行を除く金融機関や県税事務所や自動車税の事務所に行って支払う必要があります。
また、それも放置しておくと、延滞金が加算された納税通知書が届き、その先には処分が待っていることとなります。
このような処分が待っています
滞納を続けていると、税務署長名で差し押さえの通知が届きます。
差し押さえられる可能性のあるものとしては、自動車、給与、預貯金口座、債権、不動産等があります。
給与を差し押さえられる場合は、会社にもバレてしまう為、社内での印象が悪くなる可能性があることを覚えておくとよいでしょう。
一般的には、預貯金口座が差し押さえられるケースが多い様です。
また、車検を受ける際には、自動車税の納税証明書が必要になります。
滞納している場合には、もちろん納税証明書はありませんので、車検を受けることができなくなります。
車検切れの車を運転していると、道路交通法に違反することになりますので、捕まることも十分にあり得るということになります。
自動車税は分割でも支払できる
実はこのことを知らない人は多いのではないでしょうか。
正当な理由ややむを得ない事情があった場合には、分割でも支払うことができるのです。
自治体によって違いはありますが、税務署等に相談をすれば、応じてくれる場合もあるということになります。
とはいえ、滞納して差し押さえの直前等に相談しても良い返事をもらえるかどうかはわかりません。
まずは、期間内に払うことができないとわかった時点で一度相談に行く方がよいのではないでしょうか。
これらのことを踏まえると、期間内の納付が原則で、払い忘れをそのまま放置しておくと、差し押さえを受けるだけではなく、最悪の場合、車が運転できなくなるということになるので、払い忘れることのない様に注意をしなくてはならないということになります。
交通事故で困った時は
自動車税についてカテゴリの関連記事
-
- 2017.09.08
- 3671view
-
- 2017.09.07
- 2856view
-
- 2017.09.06
- 3059view
-
- 2017.09.05
- 2499view
-
- 2017.09.05
- 4651view
-
- 2017.05.09
- 3630view