COLUMN車のトラブル解決コラム
自動車税払い忘れは遅延金がかかる?期限内に払い忘れるとどうなる?
- 2016.10.05
- 自動車税について
自動車を所有していると課税される自動車税は、納税期限(通常は5月31日まで)が設けられています。
その期限内に払い忘れている場合、ある程度の期間は督促などはありませんが、2ヶ月以上経過すると督促や催促などがあり、それを無視し続けると最終的には所有する財産を差し押さえられることになります。
自動車を所有していると課税される自動車税
自動車を所有していると、毎年必ず自動車税(軽自動車の場合には軽自動車税)が課税されます。
これは毎年4月1日時点における自動車の所有者あるいは使用者に納税義務が生じるものであり、その金額は車種によって異なります(軽自動車の場合には一律7,200円となっています)。
基本的には排気量によって税額が決まります。
納税をしなければ車検(継続検査)を受けることが出来なくなりますので、最終的には自動車を使用することが不可能になるのです。
自動車税を払い忘れた場合について
このように自動車を所有していると課税される自動車税ですが、うっかり払い忘れてしまったり、金策に困り期限内に支払うことが出来ないというケースは少なくありません。
万が一払い忘れたとしてもすぐさま督促や差し押さえがあるわけではありません。
少なくとも2ヶ月程度は都道府県の担当部署からは連絡等はありません。
この期間内に支払ってしまえば遅延金を課せられることもありません。
しかし、問題なのは、2ヶ月以上支払っていない場合です。
このような状況の場合にはさすがに督促状が送られてきます。
ただし、最初の督促状は『納税をしていない』ことの連絡程度であり、差し押さえとった厳しい文言は記載されていません。
最終的には自動車などの財産を差し押さえられることも
しかしこれらの督促状が送られてきても納税をしない場合には、都道府県の自動車税担当部署もいよいよ『差押え』という最終手段(いわゆる強制執行)をとってくるケースがあります。
2回目の督促状には差し押さえの文言が記載されていますので、この段階に至っても納税をしない場合にはいよいよ差し押さえが行われることになるのです。
通常債務に対する差し押さえは裁判所の判決を経てから行われるのですが、税金については裁判所の判決を経ずに差し押さえることが可能となっていますので、あとは都道府県の担当部署のタイミングということになります。
差し押さえでは一番押さえ易い財産(自動車・預貯金口座など)をまず押さえる傾向にあります。
この段階では滞納している自動車税に遅延金も課せられることになり、その合計額分を差し押さえられることになるのです。
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