COLUMN車のトラブル解決コラム
盗まれた車が事故を起こした!持ち主の責任、保険の適用などの疑問
- 2016.09.30
- 交通事故について
盗まれた車が事故を起こしてしまった場合、そこでは本来の持ち主が事故を起こしてしまった時とは異なる扱いを受けることがあります。
もちろん一番良いのは最初から盗まれないことなのですが、どのような場合でも犯罪のリスクは存在しますから事前にどういった扱いを受けるのか知っておくことは非常に重要なことです。
では盗まれた車が事故を起こしてしまった場合、持ち主はどうなってしまうのでしょうか。
基本的に賠償責任はドライバーが負う
まず基本中の基本として「盗まれた車が事故を起こしても賠償責任はドライバーが負うものである」という原則があります。
よってたまに言われる「盗難車が人を轢いた場合は持ち主が賠償しなくてはならない」といったことは基本的に無いといって良いでしょう。
一切過失が無い、例えば後続車に追突されたために後続車のドライバーに賠償してもらう必要があるなどの場合も本来の持ち主が責任を負うことはありません。
こういった点はひとつ安心して良いポイントとして覚えておきましょう。
ただし持ち主に過失がある場合は別
このように基本的に盗まれた車で何かのトラブルがあったとしても持ち主が賠償責任を負うということは無いわけですが、しかしそれにも例外はあります。
その例外となるのが「持ち主に明らかな過失があった場合」です。
この過失というのは車が盗まれる可能性があったにも関わらず予防措置を取らなかったことを指しており、例えば町中でエンジンをかけて鍵を開けたまま長時間放置していたなどのケースは過失があったとみなされる可能性が高いです。
また車が盗まれたと発覚した直後に盗難届を提出しなかった場合も過失があったとみなされます。
もし盗まれた車だとわかっていたのならば警察がそれを発見して止められた可能性があり、盗難被害にあったことは所有者が届け出をする義務を負うからです。
よって車は盗まれないようにしっかりと管理し、万が一盗まれた時にも速やかに届け出るようにしてください。
盗まれた車で事故が起きた時に保険は使える?
では最後に自分の車が盗難被害にあって事故を起こした際に保険が使えるのかについてですが、これは賠償責任を負う場合は使えます。
つまり先ほどの例で言えば過失があったために自分が責任を取ることになった場合です。
この場合は相手への賠償などに保険を適用することは十分可能です。
ただし搭乗者を守るための人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険については、ドライバーが保険加入者の許可をもらって車を運転していないと適用されませんから盗難車の場合は適用できません。
また自動車の損害そのものを回復するための車両保険については盗難被害にあった場合でも使えますから、もし盗難車が壊れて帰ってきたなどの場合には保険で直すこともできます。
こういった点について気になるようであれば、契約している任意保険会社に確認をとってみましょう。
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