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警察から診断書を提出すると人身事故扱いになると説明。何が違う?

事故で、被害を受けた際に、診断書を提出すると人身事故に切り替わりますよとの警察からの説明があります。

実際、診断書を警察に提示しないと、基本的に物損事故扱いになります。
保険会社に対して説明を求めた際には、物損も人損も保証内容に大きな変化が無いと説明を受けますが、実際には、補償の特約であったり、治療費の支払期間が変わるなどの違いがあります。

ここでは、その違いを簡単にまとめます。

そもそも人身と物損の違いは

人身事故と物損事故はある意味名前の通りで、物損事故は、器物の破損等が主体、人身事故は、死亡者、怪我等の死傷者が発生した場合に用いられます。

保険についても、両方とも請求はもちろん可能ですし、治療費ももらうことが可能です。

ただ、1点異なる点があります。
人身事故の場合は、任意保険だけでなく、車両の自賠責保険からも補償が受けることが可能な点です。

物損事故にしてしまうとその補償が受けることができません。あくまで、怪我等が派生した場合は、人身事故にしておく必要があります。

物損でも補償が出るが人身事故にする必要はあるのか

大した事故や特に怪我が無かった場合において、人身事故にする必要性が大きくは感じられないと判断されることもあります。

しかしながら、補償があるからと言って、容易に物損扱いにしてしまうと後で問題が発生することがあります。

事故は、よく「後から来る」という表現が使われることがありますが、数日後に体の不調が出ることもあります。物損事故扱いにて処理するとそのような場合に、補償を受けられないことがあります。

後から人身事故に切り替え可能

後から体調に不調が出た場合は、早めに診断書をもらって、警察に届け出ることで、人身事故に切り替えができます。切り替えることで、補償面でも人身事故の処理となります。

ただし、人身事故の場合は、刑事罰の対象となるため、後日現場検証が必要となるため、少々面倒に感じるかもしれませんが、保険で休業時の補償についても定義されているので、被害者としては不利になることはありません。切り替えは、事故後1週間以内での対応が必要です。

加害者側が受けること

加害者側としては、人身事故になると、行政罰、刑事罰の対象となり、よく聞く業務上過失傷害罪というものに当てはまります。

そのことにより、よくある書類送検であったり、取り調べ等も発生し、加害者側としては、かなり不利な状況に置かれてしまいます。

実際は、在宅での起訴であったり、ポイント毎での出頭になるので、実感はないかもしれませんが、それでもやはり、物損と比較しても罪は重くなってしまいます。

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